『LGPL のライブラリを利用した Web アプリケーションを商用サービスとして運用しても Web アプリケーションは LGPL 適用外(ソース公開義務は無い)』で OK?
コンパイルはよくわからないんだけど、バイナリを作ってその中にライブラリが含まれるとそのバイナリは LGPL 適用範囲内って事だと思う。けど、ライブラリはライブラリとしてそのまま置いてあって、成果物としてみると含まれてはいるけど同化してないならそれは LGPL 範囲外?
Web 上の説明ページとか見てると、『ダイナミックリンク』な場合は LGPL に従う必要は無いって事だと思うんだけど、リバースエンジニアリングは禁止しちゃ駄目らしい。ただ、この辺ってコンパイルが必要な物である事が前提で、そうすると大抵『配布』って事になる。Web アプリを ASP で運用する場合、『配布』はしないからそもそもが LGPL 範囲外?でも、JAVA とかでも Web アプリは作れる訳だし、どうなるんだ?誰に対してリバースエンジニアリングを許す事になるんだ?
商業利用は規制してないって事だと思うので、気になるのは『再配布』しないけど『第3者による利用』の場合どうなるのかってこと。ライセンスが和訳されてるのはありがたいんだけど、いまいちよく分からない。
PHP で ActiveRecord を触ってみたくて、あわよくば自社サービスでの導入も考えてみたいんだけど、どうなんだろう。
『ダイナミックリンク(実行時ロード)の場合で、配布しないのであればリバースエンジニアリングを考慮する必要は無い。』かな?

